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身体障害者手帳交付と総合支援補聴器交付の手順についてご説明いたします。
(1)身体障害者手帳交付の相談
各区市町村の役所内「○○福祉課」にて障害者手帳交付の相談をします。
(2)診断書・意見書の作成
各区市町村にて等級基準を判定する「判定医」が決まっていますのでその病院で診断書・意見書を作成してもらいます。
18才未満の場合は指定総合支援医療機関か保健所での意見照会で済みます。
(3)診断書・意見書の提出
診断書・意見書を市町村の「○○福祉課」に提出して、判定と身体障害者手帳の交付を待ちます。(約一ヶ月位かかります)
(4)身体障害者手帳の交付
身体障害者手帳が交付されると区市町村によって色々なサービス給付が受けられます。
(例)交通機関の割引、障害者雇用などのサービス
(1)補聴器支給の申請
各区市町村の役所内「○○福祉課」にて補聴器支給の申請をします。
この時にどこの補聴器店で購入するか聞かれますので、事前にお店を選んでおいてください。
(2)補装具支給意見書の作成
各区市町村にて決まっている「判定医」の病院で補聴器の補装具支給意見書を作成してもらいます。
(3)補装具支給意見書の提出
意見書を市町村の「○○福祉課」に提出して、判定を待ちます。
(4)見積書の提出(支援法取扱販売店)
指定した補聴器店が各区市町村「○○福祉課」からの要請により見積書を提出します。
指定した補聴器店から「○○福祉課」宛ての見積書が提出されます。
(5)支給券の到着
約1〜3週間位後に「補装具費支給券」がご本人と補聴器店に郵送されます
(6)補聴器のお渡し
補聴器店に行って補聴器を決定してください。
原則として総合支援法機種価格の1割負担ですが、生活保護家庭は負担無しになりますし、ご本人や家族の収入額によって負担額が増えたり、最多納税者の場合は支給対象とされない場合もあります。
補聴器費支給制度
補聴器費支給制度は2方式あります。どちらでもお好きな方を選べます。
(1)償還払い方式
補聴器を受取る(購入)際に費用の全額を販売店に支払い、ご自身で各市区町村に請求する方法。
(2)代理受領方式
補聴器を受取る(購入)際に自己負担金のみを支払い、販売店が残額を各市区町村から受取る方法。(この方法であればお客様の一時負担金がありません。)
販売店にご注文の補聴器が届いたら「補装具費支給券」を持って受け取りに行きます。
受領時に署名捺印していただき、補聴器の使い方や諸注意をしっかりと聞いて不明な点は質問して疑問点を残さないようにしてください。
購入後販売店にて装用効果(音場閾値)など を測定します。
※どんなことでも不明な点は販売店に問い合わせてください。
メーカーからの保証期間は1年間ですが、それ以降の総合支援法補聴器修理の場合は区市町村にその旨申請し、援助が受けられます。ただし総合支援法以外の機種にした場合は全額修理代自己負担の場合があります。
補聴器の耐用年数は一応5年ですが、それ以前に聴力が低下して等級が変わったりした場合などには再交付申請ができます。また5年経ったからと言っても修理で直る場合などには修理で対応することがあります。
障害者総合支援法で補聴器費用が給付されても補聴器販売店から購入したことには変わりがありませんので、今後の販売店でのサービスは他の方々と同様に受けられます。
リオネットセンター各店の主な対応地域は以下のようになっております。